過去記事の通り中古戸建を買い、年も明けましたので住宅ローン控除の手続きをしないといけません。
実際にネットで確定申告の手続きをしてみたので、概要を含めて記事にしてみました。
ポイントはとにかく必要書類をしっかり確認してそろえておくこと、あとはe-taxで電子申告する場合はPCのほかに、マイナンバーカードとスマホが必要です。
必要書類さえしっかり整っていれば、確定申告書作成コーナーのガイドに沿って進めれば2時間はかからないかなと思います。
もし、同じように中古住宅を購入して手続きをする必要がある方は参考にしていただけると幸いです。
既存(中古)住宅のローン控除の概要
住宅ローン控除(控除)とは?
住宅ローンの金利負担の軽減をはかることで、住宅取得を促進することが目的の制度です。
住宅ローンを活用して住宅を購入した場合に、年末時点の住宅ローンの残高(限度額あり)に対して0.7%を乗じた金額を所得税から控除することができます。
会社員の方などは(初回を除き)年末調整などで所得税が還付されることになります。
令和4年から制度が改正されました
令和4年から制度改正(廃止にならなくてよかったです!)がされました。
今回僕が手続きした、既存(中古)住宅に関する概要については以下の通りまとめてみました。
新築の場合は期間が13年だったり、適用できる金額(住宅ローンの年末時点の残高)も細分化されていますが、中古住宅の場合はかなりざっくりしています。
僕は中古の戸建でしたので、上記資料の通り等級は2で、箸にも棒にもかかりませんでした。
築20年前後の戸建で、3,000万円の控除に適用できる住宅は現実的にはあまり多くないのかもしれません。
詳細は国土交通省のサイトなどに掲載されています。
住宅ローンを借りている人単位に適用されます
この制度は住宅ローンを借りている人単位で適用されます。
この場合のローンを借りている人は、対象となる住宅に対する住宅ローンの契約者毎になります、よって夫の保証人になっている妻のようなケースでは、夫のみで妻には適用されません。
ケース | 住宅ローン控除の適用 | 団体信用生命保険 |
---|---|---|
夫が単独で5,000万円の契約 | 夫のみ | 夫のみ |
夫が主契約者で5,000万円の契約 妻が主契約者(夫)の(連帯)保証人 | 夫のみ | 夫のみ |
夫が3,000万円の契約 妻が2,000万円の契約 | 夫と妻それぞれのローン残高に応じて控除が適用 | 夫と妻両方 |
夫が主契約者で5,000万円の契約 妻が連帯債務者 | 夫と妻の持ち分に応じたローン残高に対して控除が適用 | 夫のみ |
住宅ローン控除の手続き
初回はサラリーマンでも確定申告が必要です
給与所得のみの会社員(サラリーマン)の多くは確定申告はしていませんが、住宅ローン控除(減税)を受ける場合、初回(つまり住宅を買って住んだ年)の適用時については確定申告が必要です。
会社員でよくある注意点としては、ふるさと納税をしている場合です。
ふるさと納税をネットなどで申込した際には確定申告不要のワンストップ特例制度を適用していたとしても、確定申告する場合には、ふるさと納税についてもあらためて申告する必要があります。
つまり、申告しないとふるさと納税のメリットである、住民税の控除が受けられず、ただのお買い物になってしまう恐れがあります。
あとは、雑所得がある場合も注意が必要です、ありがちなのがビットコインなどの仮想通貨や株価CFDなどの売買によって得た収入または損失です。これらの損益については確定申告が必要です。
今年は仮想通貨で損した人が多いですかね??仮想通貨などの損失は同じ雑所得内部だけでの損益通算になるので、単年度では所得税に影響はありませんが、3年繰り越しができます。
つまり、2022年度は30万円の損、2023年度は30万円の得をした場合、2023年度の得した分については、2022年度の損と通算できます。
僕が申告の際に準備した書類等
僕が事前に準備した書類は以下の通りです。
- 源泉徴収票
- 不動産売買契約書(土地建物)のPDF
- 住宅ローンの残高証明書(年末ごろに届いているはずです)のPDF
- ふるさと納税の領収書
- 医療費や医薬品の領収書
- マイナンバーカード
- 建設住宅性能評価書
僕が買った中古戸建は冬はめちゃくちゃ冷えるので、省エネ住宅ではないことは体感でわかりましたが、念のため確認したら等級2で案の定、適用は2,000万円まででした。
3,000万円の適用を受ける場合は、前述している建設住宅性能評価書を準備する必要があります。
というわけで、いったん上記の書類を準備して、確定申告コーナーから手続きを開始しました。
ちなみに上記リストの5(医療費の領収書)については、念のため少しでも控除できないか確認するため準備しました。結果的には2022年も幸い家族ともども健康だったようで、控除はできませんでした。
確定申告書を作成しよう
民間のサイトに注意
書類を準備したので早速確定申告の手続きです。今年は1月4日から確定申告書作成コーナーが開設されていました。
毎年この時期にオープンするサイトですので、リンクは貼りません、確定申告書作成コーナーなどと検索すればすぐに出てきます。
ただ、少し紛らわしいのが、最近別の民間のサイトがトップに出てきたりすることがあります、住宅ローン控除レベルだと全然余裕で自分でできるので、お金払って民間のサービスを利用する必要はないですね。
あと、国税庁も頑張っているのか、確定申告書作成コーナーは年々使いやすくなっている印象です。ガイドに沿って進めればほんとに誰でも簡単にできます。
いざ作成開始
とりあえず作成開始ボタンからスタート!
マイナンバーカードもスマホもあるので、スマートフォンを使用してe-Taxをポチ!
令和4年分の作成、僕はなんとか会社員ですので、所得税をポチ!
もっとつながる連携?とかした覚えがない、書類はしっかりそろっているので、連携しないで申告書等を作成するをポチ!してからの次へ進むをポチ!
次に推奨環境の確認やマイナポータルアプリのインストールについての案内です。
専門外なのでコメントしにくいですが、Windows7はさすがにダメかもしれませんね。
スマホでQRコードを読み込み指示されるので、言われるがままスマホでQRコードを読込→マイナンバーカードをスマホで読込します。(以下はスマホのスクリーンショットです、スマホから直接ログインは不要で、右下の読み取るのアイコンをタップしてPCのQRコードを読み込みしましょう。)
少し端折りますが、スムーズにいくとマイナンバーカードの登録情報が表示されます。
進めていくと作成前の質問があります。会社員なら通常は以下のような回答になることが多いと思います。とりあえず回答して次へ進む!
データで交付された源泉徴収票の入力とあります、僕の勤務先もそうですが、たぶんまだあまり対応している会社は少ないのではという実感です。よって、いいえをポチして次へ進む。
この後は事前に準備した書類を片手に、ガイドに沿って金額などをひたすら登録をしていきます。
住宅ローン控除の前に注意点でも記載したふるさと納税の寄付額は源泉徴収票に記載がないはずなので、寄付金の領収書を基に登録していきます。
そして、肝心な住宅ローン控除です、初回申告が必要なのは、物件の詳細を申告する必要があるからですね。
とにかく契約書を片手に面積などの詳細情報を登録していきます、面積についてはマンションの場合はちょっとだけ注意が必要で、チラシなどの面積ではなく契約書や登記簿に記載されている面積を記載する必要があります。(チラシの面積のほうがちょっと広いはずです)
無事に登録が終わると以下の通り控除額が表示されます。
2,000万円×0.7%=14万円ですね!
あとはどんどん進めて送信手続きをしていきます。
進めていく途中で帳票をPDFで保存できるメニューがあったので、保存しておきました。
また、急にPCが落ちると怖いので、データは途中でちょくちょくセーブしておくのがよさそうです。
また添付書類の案内が表示されます、別途PDFでも送信できるので、家にスキャナがある場合はPDFでの送信が便利です。
(ふるさと納税の領収書は求められませんでした)
最後のほうで、送信準備として、またいくつか質問がありますが、僕と同じ普通の会社員ならすべていいえでよいですね。
またカードリーダーは普通の家庭ではないので、最後の質問はQRコードのままでOKです。
で、最後に送信手続きです。作成時と同じくスマホのカメラから読み取ります。
送信のするをポチすると再度確認のメッセージがでるのでポチしていったん完了です。
後はPDFで必要書類をする場合は、さらにPDFの添付を進める必要があります(なければ写しを税務署へ郵送でも対応できる)
住宅ローン控除申請(確定申告書作成)のポイント
冒頭にも記載していますが、とにかく必要書類をしっかりそろえておくことだと感じました。
必要書類が足りないと、途中で手続きを中断せざるを得ませんし、そして後日再度書類をそろえて改めて作業をするのは効率も悪いしストレスですね。
よって、住宅ローン控除に必要な購入した自宅に関する書類は当然ですが、一年を通してふるさと納税や医療費の領収書はしっかり決まった場所に保管しておくこと、つまり整理整頓(僕はいつも整理整頓ができずに妻に怒られていますが^^;)が重要だと思います。
◆ 書類はしっかり準備しよう
・ 購入した住宅関連の書類(契約書、建設住宅性能評価書等)
・ 源泉徴収票
・ ローン残高証明書
・ その他ふるさと納税の領収書など控除できそうな書類
◆ PCのスペックを確認(Windows7はさすがに無理かも)
◆ ふるさと納税のワンストップ特例は使えません
◆ ついでに医療費控除、医療費控除の特例が適用できるかダメもとで確認
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