前回の記事で以下の3つの公的制度について紹介しました。
① 特別加入の労災保険に加入して仕事でのけがや病気に備える
② 小規模企業共済に加入して自分の退職金を準備
② 国民年金基金に加入して年金を増やす
でもあと1つ、サラリーマンや公務員が仕事ができない場合に給付される健康保険の傷病手当については自営業者に関しては公的な代替制度がありません、よって今回はその傷病手当の代わりになりそうな保険などについて概要を記載してみました!良ければ5分程度で読める内容なのでお付き合いください😊
業務外の病気やケガのリスク対応するには?
自営業者には傷病手当がない!
業務上のケガや病気、通勤途中の災害については特別加入の労災保険に加入していれば、仕事ができず収入を得ることができない期間は休業(補償)給付を受けることができます。
では業務外のケガや病気はどうでしょうか?サラリーマンや公務員が加入する健康保険組合などでは、業務外のケガや病気により仕事ができない場合で、勤務先からの収入がないまたは少ない場合は、傷病手当金(休業4日目から支給され、おおむね過去12か月の平均月収の2/3程度)が支給されますが、通常国民健康保険に加入する一人親方などの自営業者に対しては傷病手当金のような制度はありません。また、特別加入の労災保険のような代替となる制度もありません。
つまり、自分の腕一本で稼ぐ職人さんなどは、業務以外の要因で病気やケガになり仕事ができないとそのまま収入がなくなり、健康保険からの補償はありません。
民間の所得補償保険・就業不能保険を活用する
公的な制度がない以上は自分でどうにかするしかありません、いざという時の十分な貯えがないというのであれば、病気やケガで働けなくなった際のリスクに備えておいたほうがよいでしょう。
傷病手当金に対応、つまり働けずに収入が得ることができないリスクに対する民間の保険は、損害保険会社が提供する①所得補償保険、生命保険会社が提供する②就業不能保険の2種類となります。
収入保障保険と混同しやすいですが、こちらは被保険者が死亡または高度障害となった場合に、残された家族に対して年金形式で支給される定期保険の一種です。
所得補償保険と就業不能保険
では、所得補償保険と就業不能保険どちらに入った方がよいでしょうか?
それぞれの特徴(違い)を表にしてみました。
項目 | 所得補償保険 | 就業不能保険 |
---|---|---|
保険会社 | 損害保険会社 | 生命保険会社 |
保険金期間 | 短期間(最長2年が一般的) | 長期間(65歳まで等) |
保険料算定の考え方 | 保険金額・期間・年齢・性別・職業など | 保険金額・期間・年齢・性別など |
保険金(月額) | 契約前の年収の50~70% | 5万円単位が多い 年収などにより上限あり |
どちらも仕事ができなくなった場合の生活保障のための保険ですが、保険を提供している会社が損害保険会社と生命保険会社と保険に対する考え方が違うので、保険の内容に反映されています。
両方の保険の特徴を踏まえて併用するのがおすすめです。まずはベースとして就業不能保険(生命保険会社)に支払いに無理のない範囲で加入したうえで、収入や子供の進学などのライフイベントに合わせて、所得補償保険(損害保険会社)に加入するのが良いかと思います。
就業不能保険は定期保険の特約などで対応できるケースもありますので、すでに加入している保険など確認するとよいでしょう。
ちなみに僕の親父は2回大病を患い、1回目は僕が中学生の時で、医療保険には入っていたものの収入がないため、非常に母親が苦労していた記憶があります。就業不能保険に入っていれば少しは楽になったかもしれません。
まとめ
前回の記事の記事も踏まえたまとめは以下の通りです、ケガのリスクの高い大工さんなどの一人親方は、公的な制度をフルに活用するのがいいと思います!
● 業務上のケガや病気のリスクには特別加入の労災保険で対応
● 退職金の準備は小規模企業共済を活用しよう
● 年金は国民年金基金とiDeCoで国民年金+αを準備
● 傷病手当金の代わりは民間の保険で対応しよう
・ ベースは就業不能保険で必要最低限の補償を
・ 収入やライフイベントに応じて、所得補償保険を併用しよう
最後まで読んでいただいてありがとうございました!
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